摘要 |
折り畳み箱定型品は、第1区分、第2区分、第3区分、第4区分、及び第5区分を含んでいる。それら区分の各々は、長さ、幅、及び1つ又はそれ以上のフラップ、を有している。第1区分は定型品の第1端に配置されており、第5区分は定型品の第2の反対側の端に配置されている。第1区分と第5区分の長さの和は第3区分の長さに略等しい。結果として、第1区分と第5区分は、箱定型品から形成される箱の側壁の合わせ目を形成する。幾つかの事例では、第1区分と第5区分によって形成される合わせ目は箱の天面及び底面に形成される合わせ目からオフセットしている。第1区分と第5区分によって形成される合わせ目は箱の角からオフセットしている。【選択図】図10 |